相続登記は「義務」になっています
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。以前は「登記しなくても罰則はない」状態でしたが、今は違います。
- 不動産を相続で取得したと知った日から、3年以内に登記の申請が必要
- 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
- 2024年より前に発生した相続も、さかのぼって対象になる
「うちの実家、名義がまだ祖父のままかもしれない」というケースも対象です。掛川市内でも、名義が数代前のままになっている土地・建物は珍しくありません。
相続した実家、何から始めればいい?
1. 誰が相続人か確認する
戸籍を集めて、法定相続人が誰なのかをはっきりさせます。きょうだいが遠方に住んでいたり、疎遠になっていたりすると、ここに時間がかかることもあります。
2. 実家をどうするか、家族で話し合う
「住む」「貸す」「売る」「とりあえず維持する」。どれが正解ということはなく、ご家族の状況やその不動産の立地によって答えは変わります。
3. 名義変更(相続登記)の手続きを進める
司法書士に依頼するのが一般的です。登録免許税として、固定資産税評価額の0.4%程度がかかるのが目安です。
実家を「空き家」にしてしまう前に
相続の話し合いに時間がかかっている間に、実家が誰も住まない状態のまま数年経ってしまう、というのはよくあるパターンです。掛川市内でも、こうした形で空き家になった実家のご相談は少なくありません。
空き家のまま置いておくと、固定資産税の負担に加えて、建物の傷みが進み、いざ売ろうと思ったときに資産価値が下がってしまっていることがあります。エリアによっては、駅や幹線道路に近く売却しやすい立地もあれば、農地や山林が近く、活用方法を工夫した方がよい立地もあります。実家の場所ごとの事情を踏まえて、早めに方向性だけでも決めておくことをおすすめします。
まとめ
相続登記の義務化により、「そのうちでいいか」では済まなくなりました。とはいえ、いきなり全部を自分たちだけで判断する必要はありません。名義の確認、家族での話し合い、実家の今後の使い道について、一つずつ整理していくことが大切です。